新潟大学病院アメニティカード利用規約

 

 (目的)

第1条 本規約は,一般財団法人財団法人 協和会(以下「当会」という。)が新潟大学

 医歯学総合病院内(以下「新潟大学病院」という。)において発行する電子情報による

 前払式代金決済の新潟大学病院アメニティカード(以下「アメニティカード」とい

 う。)の所有者(以下「お客様」という。)に提供するサービス内容とお客様がそのサ

 ービスを受けるための条件を定めることを目的とします。 

 

(定義)

 第2条 この規約における主な用語の定義は,次の各号に揚げるとおりとします。

 ① 「お客様」とは,第3条におけるアメニティカードを購入した新潟大学病院の職員

  患様及び見舞い客等をいいます。

 ② 「加盟店」とは,当会とアメニティカード利用に関する契約を締結し,アメニティ 

  カード電子マネーの利用によりお客様に商品又はサービスを提供する売店,食堂,自

  動売機(以下「自販機」という。)の運営者をいいます。

③ 「チャージ」とは,アメニティカードに入金してアメニティカード内に電子マネー

 を積み増しすることをいいます。

④ 「電子マネー取引」とは,お客様が新潟大学病院内の当会のカードリーダーが付属された床頭台テレビ,冷蔵庫,Blu-ray,ランドリーシステム等の利用料金をアメニティカード電子マネー端末に移転して商品の代金を支払う取引又は売店,食堂,自販機等の加盟店より商品購入,サービスの提供を受け,金銭に換えてアメニティカード電子マネーを加盟店の端末に移動して料金を支払う取引をいいます。

 ⑤ 「保証金」とは,返却することを条件にアメニティカードの利用権の対価として収受するものをいいます。

 ⑥ 「本サービス」とは,第6条第1項に定めるものをいいます。

 ⑦ 「アメニティカード電子マネー」とは,「アメニティカード」に記録された金銭的価値をいいます。

 

 (アメニティカードの発行) 

第3条 アメニティカードの発行にあたっては,新潟大学病院内に当会が新潟大学病院の承認を受けて所定場所に設置する「アメニティカード」発券機等により金1,000円(うち,保証金500円付与のため利用限度額500円)の投入により発行されます。ただし,その「アメニティカード」に1,000円単位にてチャージ(追加入金)することにより,利用限度額を最大50,000円まで広げることができます。

2 前項のアメニティカードによりお客様は本サービスの利用が可能となりますが,次の各号に掲げる場合に該当すると判断した場合,当会はお客様に対して本サービスの利用をお断りすることがあります。そしてその該当者は,この決定に関して何らの請求又は異議申立を行わないものとし,当会は理由の開示を含め一切の義務を負わないものとします。

① 本利用規約内容に違反するおそれのある場合

② その他,当会が不適当と認めた場合

 

(アメニティカードの使用許諾)

第4条 当会は,お客様にアメニティカードを交付し,かつ貸与し,その使用を許諾しま

 す。

2 前項にかかわらず,アメニティカードに含まれる一切のソフトウェア及びデータの著作権は,当会又は当会に使用許諾を行っているものに帰属し,お客様に帰属又は移転しないものとします。

3 お客様は,アメニティカードを本サービス,その他当会が定めるサービスの提供を受けるためにのみ使用するものとします。また,お客様はアメニティカードを破損若しくは分解し,又はアメニティカードに含まれる電子情報を複製,改変,若しくは解析等してはならないものとします。 

4 アメニティカードが破損し,又はその他の事由により使用不能となった場合,お客様は速やかに当会にこれを届出し,再発行の手続きを行うものとします。

 

 (保証金) 

第5条 当会は,アメニティカードをお客様に発行貸与する際に保証金として1枚につき500円をお客様から収受します。

2 お客様がアメニティカードを返却したときは,第10条の①,④,⑤又は第11条に定める場合を除き,当会は保証金をお客様に返却します。 

3 保証金は,本サービスの利用代金に充当することはできません。

  

 (本サービスの内容) 

第6条 お客様は,新潟大学病院内の当会のカードリーダーが付属された床頭台テレビ,冷蔵庫,Blu-ray,ランドリーシステム及び売店,食堂,自販機等の加盟店でアメニティカード電子マネーを利用して,その利用可能残高の範囲内で商品の購入その他の取引をすることができるものとします。ただし,当会又は加盟店がアメニティカードの利用ができないものとして指定した商品等の代金の支払いには利用できません。

2 前項前段にかかわらず,お客様は1回の電子マネー取引につき2枚以上のアメニティカードを同時に使用することはできません。

3 第1項の場合,お客様のアメニティカードからアメニティカード端末及び当該加盟店の端末に商品又はその他の取引代金額に相当するアメニティカード電子マネーの移転が終了した時に代金債務が消滅し,同額の金銭の支払いがなされたものとします。 

4 商品の代金額及びアメニティカード電子マネーの残高は,アメニティカード電子マネーの移転が完了した時点でカードリーダーに表示又は加盟店の端末より出力されるレシートに表示され,お客様は当該代金表示金額及びアメニティカード電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。

 

 (前条のご利用後に生じた事由) 

第7条 当会は,お客様が加盟店から購入し,又は提供を受けた商品の瑕疵,欠陥その他のお客様と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について責任を負わないものとします。

2 前条のアメニティカード電子マネーの移転がなされた後,お客様と加盟店との間でアメニティカード電子マネー移転の原因となった行為に無効,取消し解除,その他の如何なる事由が生じた場合であっても,当該アメニティカード電子マネーは返還できません。

 

(アメニティカードの再発行)

第8条 アメニティカードは,盗難又は紛失等の場合には再発行できません。

2 アメニティカードが破損し,又はその他の事由により使用不能となった場合,その原因が故意によると認められる場合を除き,当会は当会所定の方法により新たなアメニティカードをお客様に発行し,これを貸与するものとします。この場合,お客様は従前のアメニティカードを当会の指示に従い返還するものとします。

  

 (アメニティカードの未使用残高及び保証金の払戻し) 

第9条 保有者のやむを得ない事情によりアメニティカードの利用が著しく困難となった場合,お客様がアメニティカード精算機で清算することにより当該アメニティカード電子マネーの未使用残高をお客様に払い戻し(返却)します。 

2 前項により精算をする場合には,保証金500円もお客様に返却します。

  

 (アメニティカード電子マネーが利用できない場合) 

第10条 次の各号に定める場合においては,第6条に基づくご利用ができないことをあらかじめご承諾いただきます。

 ① お客様のアメニティカードに記録保存されていたアメニティカード電子マネーが変造又は不正に作成されたものである場合

 ② システムの通信時又はシステムの保守管理等のために利用制限又は停止が必要な場合

 ③ システムの障害時,アメニティカード若しくは端末の破損又は電磁的影響その他の事由によるアメニティカード電子マネーの破損若しくは消滅,その他の事由により端末が使用不能となった場合

 ④ アメニティカードが不正手段による使用,その他の不正使用又はその未遂等の理由により無効となり回収された場合 

 ⑤ その他やむを得ない事由のある場合

 

(アメニティカードの失効)

第11条 アメニティカード電子マネーの使用又はアメニティカード電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として,5年間これらの取扱いが行われない場合には,アメニティカードは失効します。

2 前項により失効したアメニティカード電子マネー及び保証金の返却を請求することはできません。

 

(チャージ)

第12条 アメニティカードは,アメニティカードのチャージ(入金)機によってチャージすることができます。

2 アメニティカードは,1枚当たり1,000円単位で1,000円から49,000円までの範囲内であればチャージすることができます。ただし,1枚当たりのアメニティカード電子マネーのご利用可能残高は50,000円を超えることはできません。

 

(アメニティカード電子マネー利用可能残高の確認)

第13条 アメニティカードのアメニティカード電子マネーの利用可能残高は,アメニティカードのチャージ(入金)機,アメニティカードの発券・精算機等により確認することができます。

 

(加盟店との取引)

第14条 当会は,本サービスの提供にかかわらず,お客様と加盟店との間で行なわれる取引について,当事者,代理人又は仲立人としての義務を負わず,係る取引の成立,有効性,加盟店による履行,商品やサービスの品質その他一切の事由につき,何ら責任を負うものではありません。 

2 お客様と加盟店の間の取引に関して生じた一切の紛争,クレーム等については,お客様と当該加盟店との間で解決していただくものとし,当会は何らの責めを負わないものとします。

 

(本サービスの中止)

第15条 お客様は,次の各号に定める場合において,本サービスの提供が中止される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

① 火災,地震,落雷,洪水その他の天災,暴動,疾病,戦争,停電,電話回線の不通,法令,監督官庁又は裁判所の命令等の不可抗力による場合

② 新潟大学病院が決定した所定のサービス休業日又は休業時間

③ 本サービスの提供に用いるシステムの保守管理のために必要な場合

④ システムの故障,バグその他の障害が発生した場合

⑤ アメニティカードの偽造,暗号解読その他の事故が発生したことが疑われる場合において,当該事故への対応のために必要な場合

⑥ 本サービスの提供に必要な当会のライセンス契約が終了した場合

⑦ 第三者から,本サービスの提供に必要な内容が第三者の知的所有権を侵害している旨の警告を受けた場合

⑧ 前各号のほか,サービス停止を必要とするやむを得ない事由が生じた場合,前各号の事由に起因してお客様が本サービスの提供を受けられなかった場合であっても,当会は料金返還又は損害賠償その他一切の責めを負いません。

 

(免責と補償)

第16条 当会は,次の各号に定める事由に起因して生じた損害について,お客様に対し責めを負いません。ただし,当該損害の発生が当会の故意又は重過失に起因する場合は,この限りではないものとします。

① 通信回線の混雑若しくは故障又は停電等

② 地震,火災若しくは水害等の天災又は戦争,暴動その他の不可抗力

③ システム障害

2 その他の事由により当会がお客様に対し責任を負う場合であっても,当会の責任は瑕疵担保責任,債務不履行,不法行為その他責任原因の如何に関わらず,お客様に現実に発生した直接かつ通常の損害の賠償に限られ,逸失利益は含まず,かつ賠償金額は1年分の本サービス利用総額に限られるものとします。ただし,当該損害の発生が当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではないものとします。

 

(解約)

第17条 お客様は,アメニティカードの精算機による精算を行なうことにより,本サービスの利用を取り止めることができます。

2 当会は,お客様に対し60日以上前に本規約に基づくお客様との利用規約を解除する旨の事前通知を行った場合,本規約に基づく契約を解除し,本サービスの利用を終了することができるものとします。

 

(有効期間)

第18条 本規約に基づく当会とお客様間の契約の有効期間は,アメニティカード発行日から5年間とし,当会が本規約に基づくお客様との利用規約を解除する旨の事前の通知を行わない限り同条件で毎年度更新されるものとし,以後も同様とします。

 

(規約の変更)

第19条 当会は,本規約を変更することができるものとします。

2 本規約を変更する場合,当会はあらかじめお客様に対して当会所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後,お客様がアメニティカード電子マネーを購入又は使用したとき,当会はお客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。

 

(準拠法)

第20条 この規約は,日本国の法令に基づき適用されるものとします。

 

(管轄)

第21条 この規約に関する一切の紛争については,新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

(その他の事項)

第22条 この規約に定めのないアメニティカードに関する必要な事項については,別に定めるものとします。